美容機器販売会社「ワールドビューティツク」と、同社社長と営業部長が3月30日、京都府警から薬事法違反容疑で起訴されたのを受けて、日本エステティック協会は同社の光脱毛機・コスモライトレボリューション使用自粛を呼びかけている。
4月11日にも、長崎県下でコスモライトレボリューション光脱毛機を使用したエステティックサロンに、長崎県警より同機の使用を中止するよう指導があった。
このような状況の推移を踏まえ、日本エステティック協会は、日本エステティック工業会、日本エステティック業協会と、緊急協議を行い、別稿の通り見解を取りまとめ、自粛を要請することにしたもの。
記1.今回の長崎県警の指導に続き、他の都道府県の警察等でも同様な措置が取られる可能性が高く、法的責任が追求されることが予測されます。
ついては、当該機器コスモライトレボリューションを使用しているサロンは速やかにその使用を自粛して下さい。
2.なお、「厚生労働省医政医発105号」通達に抵触する可能性のある機器についてはその使用を自粛してください。
以上
なお、
厚生労働省医政医発第105号○医師免許を有しなし簿による脱毛行為等の取扱いについて(平成13年11月8日) (各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)は次の通り。
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
これらの行為については、「医師最上の疑義について」(平成12年7月13日付け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。
記
第1脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
(2)針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(3)酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。
<解説>今回、京都府警、長崎県警の摘発、指導を受けての業界団体の当該機器の使用自粛勧告となったが、通達をみると、レーザーやニードルによる脱毛は認められない。脱毛だけでなく、いわゆるアートメーク、ピーリングも違法行為として明言している。
はたして業界団体として、摘発を受けた機器だけの使用自粛で、この問題は済まされるのだろうか?法を守り摘発を逃れるのなら、脱毛、アートメーク、ピーリングをすべて止めるよう勧告するのが本筋というものだろう。もっとも、そうなったら業そのものが存続できない業者が多数生ずるのは否めない。
当面の摘発を逃れるために、問題となった機種だけを使用自粛をして、あとはいままで通り、こそこそと隠れるように営業しましょう、というのだろうか?これでは相変わらず裏稼業の業界でしかない。
もし正々堂々、表稼業として営業するのなら、摘発した司法に対し行動を起こすか、通達を出した行政にものを申すしかないと思うのだが…。
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